介護保険について

介護保険について

 介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。また、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。

 介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、各市町村になります。サービスが受けられるのは60歳以上の寝たきり方や認知症など40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。

 要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。「非該当」という判定であった方にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。

 このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護も行われています。

●サービスが受けられる方

■65歳以上の方(第1号被保険者)
 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

■40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。